今受任している遺産分割協議のため、今年6月に始まった法定相続情報制度を利用しました。

簡単に説明すると、今迄は遺産分割協議が終了し、各相続人が相続登記や預貯金の解約をする

には、亡くなった方の相続人である事を証明する為に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類

を提出します。遺産分割協議書を作成する為にすでに取ってあるとは思いますが、通常1部なので

その戸籍の束をあらゆるところへ提出しなければなりません(勿論原本還付で返してはもらえますが)

相続人が多数居れば各手続に多くの時間が取られます・・・

 

この法定相続情報制度を利用すると、被相続人と相続人の一覧図が書かれ証明されるので、この紙

1枚でことは足ります。とても便利な制度ですね。

 

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