株式会社設立
一般的な発起設立を例にして説明します。 募集設立は外国法人が株主になる時などに使われます。
1.株式会社の基本事項の決定
会社名、事業内容、資本金の額、役員など、株式会社の基本事項を決定します。
2.類似商号の調査と事業目的の的確性の確認
会社の本店所在地を管轄する法務局で類似商号の調査と事業目的の的確性の確認を行います。
3.発起人および取締役等の印鑑証明書の取得
会社の基本事項が決まったら、発起人と取締役等の印鑑証明書を取得します。必要な印鑑証明書は下記のとおりです。
① 取締役会を置かない会社:発起人と取締役全員の印鑑証明書
② 取締役会を置く会社:発起人と代表取締役の印鑑証明書
※外国法人や海外に住んでいる人が発起人になると書類を用意するのに一苦労です。
そのようなときは募集設立にして、後から株主になってもらいます。
4.印鑑の作成
類似商号の調査が完了したら、会社の実印(代表印)を作成します。
5.定款の作成
会社のルールブックである定款を作成します。
※電子定款を作成出来ます。(40000円の印紙代が節約出来ます)
6.定款認証
公証役場で公証人に定款認証してもらいます。
7.発起人が割当てを受ける設立時発行株式数および資本金の額の決定
① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式数
② 発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
※上記の事項について定款に定めがある場合は、この手続きは必要ありません。
8.出資の履行
定款認証が完了したら、各発起人は出資額の金銭を払込みます。
各発起人が払込んだ金銭は、その全額が株式会社の資本金となります(資本準備金がある場合を除く)。
9.設立時取締役等の選定
出資金の払込みが完了したら、発起人の議決権の過半数をもって、設立時取締役を選任します。
さらに、必要に応じて設立時監査役を選任します。
※定款で定めた場合は、この手続きは必要ありません。
10.設立時代表取締役の選任
【取締役会を置かない会社における設立時代表取締役の選定方法について】
① 発起人による選定
② 定款規定による選定
③ 設立時取締役による互選(定款に定めがある場合)
11.本店の所在場所の決定
定款で、本店の所在場所を具体的に定めていない場合には、発起人の過半数の同意をもって、本店の所在場所を決定しなければなりません。
12.設立時取締役等による調査
設立時取締役(監査役を置く会社である場合は、設立時取締役および設立時監査役)は、選任後遅滞なく、次の事項を調査しなければなりません。
③ 出資の履行が完了しているかどうか
④ 株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反していないかどうか
設立時取締役は、上記の事項を調査した結果、法令もしくは定款に違反し、または不当な事項があると判断したときは、発起人にその旨を通知しなければなりません。
11.本店の所在場所の決定
定款で、本店の所在場所を具体的に定めていない場合には、発起人の過半数の同意をもって、本店の所在場所を決定しなければなりません。
12.設立時取締役等による調査
設立時取締役(監査役を置く会社である場合は、設立時取締役および設立時監査役)は、選任後遅滞なく、次の事項を調査しなければなりません。
③ 出資の履行が完了しているかどうか
④ 株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反していないかどうか
設立時取締役は、上記の事項を調査した結果、法令もしくは定款に違反し、または不当な事項があると判断したときは、発起人にその旨を通知しなければなりません。
13.設立登記申請書の作成、添付書類の用意
設立時取締役等による調査が完了したら、株式会社設立登記申請書を作成し、添付書類を整えて申請の準備をします。
用意する書面は次のとおりです。
なお、定款の記載事項を工夫することにより、添付書類を減らすこともできます。
① 株式会社設立登記申請書
② 定款
③ 発起人全員の同意書
⇒発起人が割当てを受ける設立時発行株式数および割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額並びに資本金および資本準備金の額を発起人全員の同意をもって決定したことを証明する書面
④ 発起人の議決権の過半数の一致を証する書面
⇒設立時取締役等を発起人の議決権の過半数をもって選任したことを証明する書面
⑤ 発起人の過半数の一致を証する書面
⇒本店所在場所を発起人の過半数の同意をもって決定したことを証明する書面
⑥ 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
⑦ 設立時取締役等の就任承諾書
⑧ 印鑑証明書
⑨ 払込みがあった事を証する書面(通帳のコピーと一緒に綴じる)
⑩ 登記すべき事項を記録した磁気ディスク(CD−R等)
⑪ 印艦届書
届けを出した日が設立の日となります。