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遺言書作成

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遺言の種類

民法に規定してある遺言の方式は大きく3種類あります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。このうち、自筆証書遺言、公正証書遺言が、現在一般的に多く利用される方式となっています。

偽造や破棄などのトラブルが多いので、公正証書遺言をお勧めします。

◆自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言書の内容すべてが遺言者の自筆で書かれていなければなりません。パソコンで作成したり 代筆によって作成したものは無効となってしまいます。 遺言書を作成した日付と遺言者の氏名も自筆で書く必要があり、かつ、押印をする必要がありこれを満たしていない場合にも無効な遺言書となってしまいます。
遺言書の保管・管理をきちんとしていないと紛失してしまったり、誰かに内容を改ざんされてしまう可能性があります。 遺言者自身が遺言書を保管していた場合に遺言者がお亡くなりになってしまったとき、ご遺族 の方が遺言書の存在を知らずに遺産の処理をしてしまったり、意図的に遺言書を隠してしまっ たりする可能性があります。 お亡くなりになった後、遺言書は家庭裁判所の検認手続を経ないと、遺言書の内容を実現することができないので注意が必要です。

◆公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場の公証人の関与を必要とするのが特徴です。 遺言者自身と証人2名が公証役場へ赴き、公証人に遺言書の内容を伝えて、遺言書を作成してもらいます。作成した遺言書は公証役場に保管されるので、紛失や内容の改ざんの恐れがありません。 公正証書遺言は、公証役場へ支払う費用が必要となります。 公証人と証人の面前で、遺言書の内容を伝える必要があるので、遺言書の内容を秘匿にすること はできませんが、作成した遺言書は公正証書となるので、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認手続を必要としません。
速やかな相続手続きが出来ます。

遺言書の内容を変更する方法

自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらも再度遺言書を作成すると、内容が抵触する部分につい ては後に作成したものが優先するので、その部分については変更をしたことになります。 最初に作成した遺言書の方式が自筆証書であっても公正証書であっても、内容変更のための遺 言書は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもすることができます。(但し、同じ様式で訂正する事をお勧めします)

※後のトラブルを防ぐために、注意すること
遺留分を侵害していないか(配偶者、子、直系尊属)、特別受益の有無は(生前贈与)、  寄与分を受ける人は。など

 

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