申請取次行政書士は入国管理法に関する研修を受け、法務省・入国管理局から申請人に代わりVisa等の申請を許可された行政書士です。

日本に入国・在留する外国人は、原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。又、外国の方が、日本での
在留を望んで入国管理局にVisaの申請をする場合には原則自分で入国管理局に出頭しなければいけません。

 

◆ 外国にいる外国の方を、新たに日本に招聘・呼び寄せる場合、在留資格認定証明書(Visaの取得)が必要になります。

◆ すでに日本にいる外国人を雇う場合、在留資格変更(留学生等)、Visa変更の手続が必要になります。

その他、永住許可申請や日本国籍への帰化等、複雑な要件があります。

気軽にご相談下さい。

申請取次行政書士(東)行15第424号  山本 孝行