この度、平成26年6月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」による研修・考査を経て12月4日付けで特定行政書士に付記されました。
2,428名の特定行政書士が誕生し、全国の行政書士約47000名のおよそ5%になります。今までの業務に加えて、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることになりました。
紛争性を有する事案における手続についての書類の作成を行い、またその手続の代理を業とすることができるとされたことは、行政書士にとって、新たなる一歩と考えます。今後とも皆様の御役に立てるよう努力する所存です。
特定行政書士 山本孝行